残業代の割増率、基礎賃金って何?

#ビジネス系
writtdden by もちゆき

こんにちは。
もちゆきです。
最近のマイブームは、ガーデニングです。
可愛いお花を可愛い鉢に植えると・・・今風に例えるなら「きゅん♡」です。ハマりすぎて先月今月のお給料はほぼ苗と鉢に注ぎ込みました。

できることなら残業代の代わりに苗が欲しい。切実に、苗が欲しいです。

ということで、残業代って毎月基本給に加算されてますが、あまり残業代について知らなかったりします。1時間あたりの残業代の計算方法や割増率など、残業代についてのあれこれをご説明していきます。

残業とは?

会社の就業規則や個別の雇用契約によって定めている労働時間のことを「所定労働時間」と言います。この所定労働時間を超えて労働した時間が「残業」時間となります。
「所定労働時間」は会社の規則で定められているため、8時間であったり、7.5時間や7時間等、会社それぞれで異なります。所定労働時間が分からない!という時は、就業規則や雇用契約書をご確認ください。

次に、所定労働時間は何時間でも設定できるものではありません。労働基準法で1日8時間または週40時間が所定労働時間の上限とされています。この労働基準法で定められた上限時間を「法定労働時間」といいます。そのため、会社の規則で法定労働時間を超える労働時間が定められていたとしても、法定労働時間を超えた時間については「残業」として扱われます。

「法内残業」「法外残業」「深夜残業」って何?

残業時間には「法内残業」「法外残業」「深夜残業」「休日出勤時の残業」があります。休日出勤時の残業については、別途説明が必要なため今回は省きますが、そのほかの残業で何が違うかというと、残業代の割増率が異なります。「法内残業」は割増はありません。「法外残業」「深夜残業」は25%が割増率。なお、月60時間を超えた残業時間は、割増率が50%となります。

では、どこまでが「法内残業」でどこからが「法外残業」や「深夜残業」かというと。
法定労働時間(労働基準法で定められている1日8時間・週40時間)内の残業時間が「法内残業」、法定労働時間を超えた残業時間が「法外残業」。午後22時から翌5時の時間帯で働いた残業時間が「深夜残業」です。

法外残業と法内残業の具体例。
A会社:就業規則で労働時間は、1日7時間(9時〜17時。休憩時間1時間)
A会社の労働者Aさんは、ある日9時間(9時〜19時。休憩時間1時間)の労働であった。
この場合、所定労働時間は、9時〜17時。A会社の就業規則で定められた労働時間7時間を超え、労働基準法で定めている労働時間1日8時間までの残業時間、ここでいう17時〜18時の1時間が法内残業。労働時間8時間を超えた残業時間、ここでいう18時〜19時の1時間が法外残業となります。
・所定労働時間:7時間(9時〜17時)
・法内残業:1時間(17時〜18時)
・法外残業:1時間(18時〜19時)

1時間あたりの残業代(基礎賃金)っていくら?

基本的な残業代の計算式は「残業時間×1時間あたりの賃金×割増率」です。
計算式に記載した「1時間あたりの賃金」のことを「基礎賃金」といい、この基礎賃金が残業時間1時間あたりの金額となります。法外残業・深夜残業・月60時間を超えた残業時間は、この基礎賃金に割増率かけることとなります。

基礎賃金の計算式は「月給÷1ヶ月あたりの平均所定労働時間」です。
1ヶ月あたりの平均所定労働時間とは、1ヶ月間の所定労働時間を1年間の平均で求めた数字です。

例えば・・・
B会社の労働者Bさん
月給:30万円
1日の所定労働時間:8時間
1年間の労働日数:245日(年間休日120日)
1年間の所定労働時間:1,960時間(1年間の労働日数245日×1日の所定労働時間)
1ヶ月あたりの平均所定労働時間:163時間(1年間の所定労働時間1,960時間÷12ヶ月)
1時間あたりの基礎賃金:1,840円(月給30万円÷1ヶ月の平均所定労働時間163時間)

残業代を計算してみよう

前述した例を使って残業代を計算してみます。
計算式は「残業時間×1時間あたりの賃金×割増率」です。

B会社の労働者Bさん
1日の所定労働時間:8時間
月給:30万円
1時間あたりの基礎賃金:1,840円

◯月
労働日数:20日
総労働時間:180時間
内所定労働時間:160時間
内法外残業時間(割増率25%):20時間
残業代:46,000円(法外残業時間20時間×基礎賃金1,840円×法外残業割増率1.25)

Bさんの残業代は46,000円となります。

まとめ

  • 残業には「法内残業」「法外残業」「深夜残業」「休日出勤の残業」がある
  • 「法内残業」は割増なし、「法外残業」「深夜残業」は25%の割増がある
  • 1時間あたりの残業代の計算式は「月給÷1ヶ月あたりの平均所定労働時間」

少し難しいですが、残業代がいくらなのか気になった場合は、ぜひ計算してみてください。
また、労働基準法で月の残業時間の上限は45時間・年間360時間と定められています。もちろん上限を超えたとしても残業代は支払われますし、どう頑張っても超えてしまう場合もあると思いますが、なるべく上限時間を超えないように心がけましょう。

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